関税の税率について (関税率表解説 引用)

電子タバコリキッドを含む商品の、税務申告の番号が変わりました。

関税の税率は

2402.19.100の場合 4%

2402.19.200の場合は3.8%

の他、消費税が計算され請求されます。

以下は引用です。

24.04 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品 (非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体 に摂取するためのものに限る。) -非燃焼吸引用の物品 2404.11--たばこ又は再生たばこを含有するもの 2404.12--その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。) 2404.19--その他のもの -その他のもの 2404.91--経口摂取用のもの 2404.92--経皮摂取用のもの 2404.99--その他のもの この項には、次の物品を含む。 (A)この類の注3に規定するたばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチ ン代用物を含有する非燃焼吸引用の物品 これらの物品には、特に次のものを含む。 (1)電子たばこ又はこれに類する個人用の電気的な気化用器具に使用するためのニコチン を含有する溶液 (2)帯状又は粒状等、種々の形状をしたたばこ又は再生たばこを含有する物品でたばこ加 熱装置に使用するもの。たばこ加熱装置において、加熱は、電気器具(電気式たばこ加 熱装置(EHTS))、化学反応、炭素熱源の利用(炭素加熱たばこ製品(CHTP))その他の方 法によって行われる。 (3)たばこ代用物又はニコチン代用物を含有するが、たばこ、再生たばこ又はニコチンを 含有しない物品で、電子たばこ又はこれに類する個人用の電気的な気化用器具に使用す るもの (4)加熱以外の方法(例えば、化学的な工程又は超音波による気化)により吸引用のエア 24 類 5 ロゾルを発生させる器具に使用する類似の物品 (5)使い捨ての電子たばこ(使い捨て e-cigarettes)及びこれに類する使い捨ての個人用 の電気的な気化用器具。これは、一つのハウジング内に非燃焼吸引用の物品(e-liquid、 ジェル等)及びそれを供給する機構を組み込んだもので、内容物が使い尽くされるか電 池が切れた後は廃棄するように設計されている(内容物を再充塡したり、再充電したり するように設計されていない。)。 (B)ニコチンを含有するが、たばこ又は再生たばこを含有しないその他の物品で、噛むこと、 溶かすこと、嗅ぐこと、経皮吸収その他の吸引以外の方法によりニコチンを人体に摂取する ためのもの このグループには、ニコチン置換療法(NRT)用の物品のほか、娯楽のために使用するニコチン 含有物品を含む。ニコチン置換療法用の物品は、禁煙を補助することを目的に、人体のニコチン への依存を軽減するためのニコチン摂取削減計画の一環として使用される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)たばこ、再生たばこ又はたばこ代用物を含有する吸引用の物品で、燃焼を伴うもの(24.02 及び 24.03)並びにかみたばこ及びかぎたばこ(24.03) (b)ニコチン(有毒なアルカロイドで、たばこからの抽出又は合成により得たもの。)(29.39)


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